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住まいづくりの視点
MY WORK STYLE
 建築士事務所方針

  ■法令上の「設計」とは?
  →基準法などの法令を遵守し、その者の責任において図書をつくること
  ■「工事監理」とは?
  →建築主の立場になって工事が設計(計画)通り実施されているか確認すること
   (法律上、建築主は工事に際して工事監理者を定めなければなりません)

 
 建築士法・士事務所法令を遵守します
理念 

●業務を誠実に行い、建築物の質の向上に努めます

専門職能の向上 ●業務に必要な知識・技能の維持向上に努めます
法令の遵守  ●法令(条例)の定める基準に適合するよう努めます
適切な説明 ●設計の意図や内容について適切な説明を行うよう努めます

工事監理業務

 

 

 

  

●設計意図を施工者に正確に伝える事に努めます

●施工図等を設計内容に照らして検討します

●工事が内容どおりであるか確認します

●工事が設計通りに行われない場合、直ちに施工者に注意

 それに従わない場合、建築主にその旨報告します

工事報告 ●工事監理終了時に、工事結果を建築主へ文書で報告します
建築士の付帯業務 

●建築士として、工事契約に関する事務・工事の指導監督・

 建物に関する調査鑑定・法令手続代理業務など行います

法令義務の遵守 ●知事の定める法令講習や資格更新手続等を遵守します
管理建築士の役割   ●事務所業務が円滑・適正に行われるように努めます
図書の保存 

業務で作成した図面や資料は15年間保存いたします。

そして、設計等を依頼しようとされるお客様の求めに応じて

閲覧できるようにいたします。

書面の交付 
建築主(お客様)から設計や工事監理の委託を受けた時、
下記に記載した書面を交付いたします。
 
●設計(工事監理)の種類及びその内容
●実施期間、方法
●報酬額、支払方法
●契約の解除に関する事項
●その他
その他省略