→基準法などの法令を遵守し、その者の責任において図書をつくること
■「工事監理」とは?
→建築主の立場になって工事が設計(計画)通り実施されているか確認すること
(法律上、建築主は工事に際して工事監理者を定めなければなりません)
建築士法・士事務所法令を遵守します
| 理念 | ●業務を誠実に行い、建築物の質の向上に努めます |
| 専門職能の向上 | ●業務に必要な知識・技能の維持向上に努めます |
| 法令の遵守 | ●法令(条例)の定める基準に適合するよう努めます |
| 適切な説明 | ●設計の意図や内容について適切な説明を行うよう努めます |
工事監理業務 | ●設計意図を施工者に正確に伝える事に努めます ●施工図等を設計内容に照らして検討します ●工事が内容どおりであるか確認します ●工事が設計通りに行われない場合、直ちに施工者に注意、 それに従わない場合、建築主にその旨報告します |
| 工事報告 | ●工事監理終了時に、工事結果を建築主へ文書で報告します |
| 建築士の付帯業務 | ●建築士として、工事契約に関する事務・工事の指導監督・ 建物に関する調査鑑定・法令手続代理業務など行います |
| 法令義務の遵守 | ●知事の定める法令講習や資格更新手続等を遵守します |
| 管理建築士の役割 | ●事務所業務が円滑・適正に行われるように努めます |
| 図書の保存 | 業務で作成した図面や資料は15年間保存いたします。 そして、設計等を依頼しようとされるお客様の求めに応じて 閲覧できるようにいたします。 |
| 書面の交付 | 建築主(お客様)から設計や工事監理の委託を受けた時、 下記に記載した書面を交付いたします。 ●設計(工事監理)の種類及びその内容 ●実施期間、方法 ●報酬額、支払方法 ●契約の解除に関する事項 ●その他 |
| その他省略 | |